法定翻訳については、一定の制度を設けている国があります。
しかしながら、日本ではそれに該当する制度は、弊社の調査した範囲では見つかりません。
一方、「アポスティーユ・公印確認」や「領事認証」は提出書類の真正性を担保するものであり、翻訳の正確性を担保するものではありません。
従って、厳密には法定翻訳の代替とはなりません。
しかし、通常、日本では、公証人役場で翻訳者本人が、翻訳の正確性を宣言し、続いて外務省で「アポスティーユ」もしくは該当する領事館で「領事認証」を取得することで、法定翻訳の代替とするような扱いがとられており、多くの国ではこうした手続きを踏んだ翻訳文書が受理されているようです。
但し、一部の国(例、ルクセンブルグなど)では本国と同等もしくはそれに近い形での処理を行っている場合がありますのでご注意下さい。
弊社では、可能な限りお取次ぎをしておりますので、まずはお問い合わせ下さい。
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